インドネシア入国手続き
飛行機を降りる⇒到着ヴィザ手続き⇒入国審査⇒荷物受取⇒税関審査となります。
入国手続きには、パスポート、復路航空券の提示が必要となります。
パスポート
入国時、残存有効期間6ヶ月以上、連続余白2ページ以上必要
ヴィザ
観光目的の方は、空港到着時に、VOA(ビザオンアライバル/到着ビザ)を取得
30日以内の滞在までは50万ルピア(円、ドルでの支払い、クレジットカードも可)
※1回限り(30日間35万5000ルピア)の延長が可能。(ジンバランまたはデンパサールのレノン地区の入管事務所で延長手続き可能。)
30日以内の滞在までは50万ルピア(円、ドルでの支払い、クレジットカードも可)
※1回限り(30日間35万5000ルピア)の延長が可能。(ジンバランまたはデンパサールのレノン地区の入管事務所で延長手続き可能。)
復路航空券
税関申告書
その他
撮影済みのフィルム、ビデオテープ、レーザディスク、レコード、コンピューターソフトウフェアは検問されます。
ダンボール箱に梱包された荷物はとても厳しく検査されてしまいますので避けられてください。
滞在許可期間を超えた場合は、1日につき100万ルピアの罰金になりますのでご注意ください。
ダンボール箱に梱包された荷物はとても厳しく検査されてしまいますので避けられてください。
滞在許可期間を超えた場合は、1日につき100万ルピアの罰金になりますのでご注意ください。
- 酒類 21歳以上、個人使用に限り、アルコール飲料1リットル以内
- タバコ類 18歳以上、日本製・外国製問わず、紙巻タバコ200本、または葉巻25本又はきざみタバコ100グラム以内。
- 香水 個人用の適量 上記の超過分は没収、破棄されます。
- インドネシアへ持ち込む外国製品は、1人につき5万米ドルまで。かつインドネシアを離れる際に持ち帰らないもの 下記についても新品の状態で持ち込まれる場合に制限の対象と見なされます。(インドネシア貿易大臣規制第3/2024号の新ルール)
- 動物および動物製品(1人当たり5キログラム、かつ1,500米ドルまで)
- コメ、トウモロコシ、砂糖、ニンニク、園芸製品(1人当たり5キログラムまで、かつ1,500米ドルまで)
- 真珠(FOB価格で1,500米ドルまで)
- 水産加工品(1回につき25キログラムまで)
- 携帯電話、携帯情報端末、タブレット・コンピュータ(1人2台まで、1年間につき1回まで)
- おもちゃ(FOB価格で1,500米ドルまで)
- かばん(1人当たり2個まで)
- 履物(1人当たり2足まで)
- エレクトロニクス(1人当たり5個まで、かつFOB価格で1,500米ドルまで)
- 二輪または三輪自転車(1人当たり2台まで)
- プラスチック製品(FOB価格で1,500米ドルまで)
- 繊維製品(法令別紙1の2162番から2250 番までのもの)(1人当たり5個まで)
- 商業用商品(販売品、商品サンプル、産業用品、又は携行品とは見なされないもの。)
- 動物、魚類、植物(動物製品、魚類製品、野菜製品を含む)
- 麻薬類、向精神薬、前駆物質、医薬品、小火器、空気銃、刃物類(刀、ナイフ等)、弾薬、爆発物、ポルノグラフィ
- ペットの持ち込みには各制限がございますので、事前に関係機関にご確認ください。
ルピアまたは外貨で1億ルピア以上の小切手、トラベラーズチェック、約束手形、振替小切手。
または、10億ルピア以上の外国紙幣現金。(レート÷100とすると100万円)
上記を超える場合には、必ず税関職員に申告を行って下さい。
税関規定上、虚偽申告(申告しないことを含む)の場合には、持込金額の10%の罰金が科せられます。
日本からの入国の場合、検疫はありません。ただし、黄熱病などの感染地経由の場合は規定があります。
インドネシア出国手続き
フライト2時間前に空港搭乗手続き(搭乗券受取り)⇒2階空港税支払いカウンター(2007年11月より空港税15万ルピア支払い)⇒出国審査⇒搭乗となります。
- インドネシア発国際線の機内への液体物の持込制限について 2007年3月31日からインドネシア発の国際線全てに、機内への液体物の持込制限が実施されます。(日本は3月1日から既に実施中)
- 液体物とは、飲料用、化粧品、薬品などの液体、ジェル類、エアゾール(煙霧質)が値します。
- これらを機内へ持込む場合は、100ml以下の個々の容器に入れた上で、容量1リットル以下の透明なプラスチックの袋に収納し、当該袋を1人最大1袋まで持込むことが可能です。
- これを超える場合、チェックイン時に受託手荷物としてスーツケースに入れるか、放棄していただくこととなります。
- また、保安検査の際、この袋は、他荷物をわけて、検査トレーに置いて検査を受けていただきます。
- 機内で必要となる医薬品、ベビーミルク等は、検査時に申告のうえ、量的制限なく別途持込むことができます。
- 免税店や機内で購入した液体物については、保安検査の際、量的制限は適用されませんが、透明なプラスチック袋に収納の上、免税店等で購入したことを示す領収書とともに検査員に提示することが必要です。
ただし、インドネシア国外で乗り継ぎをされる場合は、乗継ぎ国の保安検査の際に放棄を求められることがありますので、各航空会社にご確認下さい。
バリで購入の免税品については、免税店でのレシートがあれば、お酒や香水、化粧水等の液体物であっても機内に持込むとができます。
ただし、コンチネンタル航空(グアム経由)ご利用の方は、バリで液体物の免税品は購入しないでくささい。 (復路グアム乗り継ぎの際、液体物が没収されます)
免税基準
酒、タバコ類は成人のみに適用
20歳未満は酒類、タバコの免税範囲はなし。
20歳未満は酒類、タバコの免税範囲はなし。
酒類
3本まで。760mlを1本として換算する。
タバコ類
紙巻タバコ400本まで。外国製、日本製区別なし
香水
2オンスまで。(1オンスは28ml、オーデコロン、オードトワレは含まれない)
その他
海外市価の合計額20万円の範囲に納まる品物(個人使用限る)
※海外市価とは、外国における通常の小売価格(購入価格)
※1個で20万円を超える品物は、その全額全額に課税されます。
医薬品および医薬部外品は2ヶ月以内、化粧品は1品目24個以内。
※6歳未満のお子様は、おもちゃなど子供本人が使用するもののみ免税
※海外市価とは、外国における通常の小売価格(購入価格)
※1個で20万円を超える品物は、その全額全額に課税されます。
医薬品および医薬部外品は2ヶ月以内、化粧品は1品目24個以内。
※6歳未満のお子様は、おもちゃなど子供本人が使用するもののみ免税
- 持込み禁止
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMA、指定薬物など
- 拳銃などの鉄砲、これらの鉄砲弾や拳銃部品
- 爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌等の病原体など
- 貨幣・紙幣・有価証券・クレジットカードなどの偽造品など
- わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノなど
- 偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品
- 持込み規制
- 猟銃、空気銃および日本刀などの刀剣類
- ワシントン条約により輸入が制限されている動植物およびその製品(ワニ、蛇、陸亀、象牙、じゃ香、サボテンなど)
- 事前に検疫確認が必要な生きた動植物、肉製品(ソーセージ、ジャーキー類を含む)、野菜、果物、米など
※事前に動物、植物検疫カウンターでの確認が必要です。